冷凍機の屋外機を騒音公害規制法の対象機器に制定する!

現行の環境基本法では騒音に関する基準となる法律があります

【環境基本法
①騒音
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E9%9F%B3

②騒音規制法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A8%92%E9%9F%B3%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95



ここで②の騒音規制法では、このコミュで問題にしているスーパーは特定事業施設にはなりません。
その理由は、冷凍機が政令の定めた機械に属さないからだろうです。
因みに騒音規制法の施行令によると対象機械類はこのようになっています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE324.html



ここに冷凍機は含まれていません。

しかし!!!!!!!それで泣き寝入りしては何にもなりません。


スーパーの冷凍機は、既に全国で多くの訴訟が起こされている大きな問題なのです。
環境省をそれを熟知しています。
私は環境省に電話をし、関係各所に行って、自分では知る事のできなかった被害の状況を知りました。
まだまだ不勉強なところが多くて、一人では何も出来ません。


みんなで大きな声を上げましょう!

平穏の為に・・・家族の為に